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第150回国会において成立した「民事再生法等の一部を改正する法律」について
住宅ローンその他の債務を抱えて破産に瀕した個人債務者の民事再生手続を迅速かつ合理的に行うための手続の特則を設けるとともに,企業倒産の国際 ... 債権者も破産の場合よりも多くの債権回収をすることができる,個人版の民事再生手続を設ける必要があるのです。 ...
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan08.html
結婚生活25年の40代後半の会社員の女性です。
主人との離婚を真剣に考えています。
どなたかのアドバイスをお願いします。
主人は7年程前に借金から民事再生法を受け、すでにその件については支払いも完了し、今に至っています。
再生法を受け支払いをしていた時は、主人も会社員で支払いも大変でしたが、息子が学生でもあったので、私も3つほど仕事を掛け持ちして どうにか再生法支払いと息子の学費を捻出してきました。
今は息子も昨年社会人になり、ほっとしています。
この先、自分の人生を考えた時、主人と暮らしても(今は仮面夫婦)不満ばかりたまり、明るく前向きに人生を歩んでいけない自分がいるのです。
そこでどなたか法律に詳しい方、こんなケースの離婚のアドバイスをいただけますか・・・・①現在の住居は 築15年 住宅ローンは 残1500万程残っています。
②家の名義は 主人が10分の8 私が10分の2 です。
③住宅ローンの借り入れ名義は主人と私④預貯金は0に等しい・・・・・⑤主人の収入はあてにならない⑥私は現在 正社員で4年勤務 年収300万弱よろしくお願いします。
離婚に際しての条件は 慰謝料として家の名義を貴方と息子さんの両名義にする。
又住宅ローンは今の主人のまま貴方と息子さんで支払う、でよろしいのでは?
ローン名義を書き換えるの審査があったり余分な出費がでますので不必要かと思います。
しかしローンは貴方がたで支払えば良いわけです。
名義を変えていればご主人が余計な借金をしても貴方には類が及びません。
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